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平成22年■月■日

(議員名)様



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東京都青少年健全育成条例改正案反対に関する陳情書



陳情の要旨
本日開催される東京都議会の東京都青少年健全育成条例改正案への反対



陳情の理由
このたび審議される青少年健全育成条例改正案の内容は日本国憲法第21条の表現の自由を阻害する内容であり、 憲法違反であると解釈しました。




また、近親相姦などの性描写を、著しく社会規範に反する行為としたことについては、実際のもの、創作物を問わず同意のもとにおいての近親相姦を禁止または罰する法律は存在しておらず、創作物においてこの表現を禁止する明確な理由は存在しないと考えます。
また、自国を含む歴史や神話(エジプト王家、古事記、ギリシャ神話)において近親相姦の描写を含むものが数多く存在しますが、この改正案が適応された場合、自国の神話ですら漫画やアニメーションでの描写、出版することが規制されるという事態は明らかに異常であり、国民が歴史的事実や神話を知る権利を害しています。
また、条文自体がインターネット、漫画、アニメーションを規制の主体として記載しており、小説、テレビ番組、絵画、彫刻などの、青少年が目に触れる可能性がありなおかつ今回提出される改正案にある強姦、近親相姦などの描写が可能である媒体に対して言及されていない点を不審に感じます。


第七条中の、一、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するものとありますが、性的感情を刺激するという描写が具体的に、性行為の描写か、下着姿などの描写か、入浴などの描写か、下着が一部見えている描写か、水着姿の描写か、職業や学生の制服を模した衣服を身につけた描写か、などどのような描写を指し示すのかが曖昧であり、規制する側の判断に任せる部分が大きく、根拠が明確ではありません。


残虐性の助長し、という分もまた、殺人の描写か、刑事事件の描写か、戦争の描写か、喧嘩などの暴力行為の描写か、リンチなどの一方的な暴力描写か、いじめなどの描写か、またそれが架空のものか現実の事件を描写したものか、今回適応される側のアニメーション、漫画などの登場人物が被害者であるか加害者であるかなども明確ではなく、以下の、自殺、いじめに関する描写規制についても規制する側の判断にゆだねるものが大きく条例として運営するには多大な問題があると判断いたします。


七条、二の、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を不当に賛美または〜、とありますが、近親者の性交については、婚姻こそ民法では不可能であるものの同意のもとにおいて犯罪として罰する法はなく、強姦、近親相姦の描写両方を含め「不当に賛美」していると判断できるか否かが規制の根拠であるとすればどのような描写が不当な賛美に該当するかの判断は非常に難しく、規制する側の判断にゆだねる部分が非常に大きく、条例として運営するに不適切です。



以上の理由により、このたびの東京都青少年健全育成条例改正案に反対し、陳情書を提出した次第です。



敬具



※ページを作成した者の一人が実際に提出した陳情書の一例です。
ご参考までに掲載させていただきます。



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