第百五十六号議案

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
 平成二十二年十一月三十日

   提出者   東京都知事 石 原 慎 太 郎

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第一条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。



  目次中「第三章の三、インターネット利用環境の整備(第十八条の七〜第十八条の九)」を
 「第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)
  第三章の四 インターネットの利用環境の整備(第十八条の七〜第十八条の九)」に改める。
  第三条中「あたっては」を「当たっては」に改める。
  第十八条の三 第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等」という。)」を加え、同条第二項中「及び青少年の育成にかかわる者」を「等」に改める。
  第十八条の七を次のように改める。
 (インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法という。」)第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たっては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。


2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たっては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。

3 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
 第十八条の八第一項中「青少年に有益なソフトウェア」を「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」に改め、同条第二項中「及び青少年の育成にかかわる者」を「等」に改める。
  第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
     第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務
 (児童ポルノの根絶等に向けた都の責務)

第十八条の六の二 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。)を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

2 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保って成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。
 第二十四条の二第七項中「第二十四条」を「前条」に改める。

第二条 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。
   目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条〜第六条)」に、「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七〜第十八条の九)」を「(第十八条の六の四〜第十八攘夷の八)」に改める。
  第二章の章名中「及び表彰」を「等」に改める。
  第五条の次に次の一条を加える。
 (携帯電話端末等の推奨)
 第五条の二 知事は、携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又携帯電話端末等において利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行っていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。
 2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
  第六条中「うえに」を「上で」に改め、同条第二号中「または」を「又は」に改め、同条第三号中「前条」を「第五条」に改め、「または」を削り、「供したもの及びこれに」を「供し、又はこれらに」に改める。
  第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  第八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
 第九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
 第九条の二第一項中「第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐
性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の」を「次の各号
に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 知事は、図書類発行業者であって、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあっては当該過去一年間に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあっては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行った日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
 第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。

 第十三条第一項中「第八条第一項第ニ号」を「第八条第一項第三号」に改める。
 第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。

 第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全
な成長を阻害するおそれがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。

 第三章の三の章名を次のように改める。

    第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務

 第十八条の六の二の見出し中「責務」を「責務等」に改め、同条第一項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
 第三章の三中第十八条の六の二の次に次の一条を加える。
(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であって衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを身に着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料と提出を求めることができる。
 第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
 (インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の四 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。
 第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)」を「青少年インターネット環境整備法」
に改め、「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
  青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスの性能および利便性の向上を図るように努めなければならない。
2 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、青少年インターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び利用の普及が図られるように努めるものとする。
 第十八条に七に次の一項を加える。
6 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発を努めるものとする。
 第十八条の七の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たっては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フィルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により、記録し、保存しなければならない。
4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務事業者に対し、必要な措置をとるべき事を勧告することができる。
5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インター
 ネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。
 第十八条の八を次のように改める。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなどの適切な利用の確保に努めるものとする。
3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。
 第十八条の九を削る。

  附 則
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定 平成二十三年一月一日
 二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条六の二)」を「児童ポルノ及び
  青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七〜第十八条の九)」を「(第十八条の六の四〜第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項および附則第三項の規定 平成二十三年四月一日
2 平成二十三年四月一日から六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。
4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。


(提案理由)
 青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等に関する規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要がある。



------------------------------------------------------------------------------

上記は流通している本文をテキストにおこしたものです。

戻る